権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-B

(同上の設例において)Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後も、相殺を援用した連帯債務者については引き続き絶対効を有するとされている(改正後439条1項)が、援用しない場合の効果等、細部の規律が変更されている。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は総債務者の利益のために消滅する(絶対効)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 民法(旧)第436条第1項(連帯債務者の一人による相殺、絶対効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問8)

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