権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-C

(同上の設例において)請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧634条〜640条、請負人の瑕疵担保責任)に基づく出題。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権と請負代金債務は同時履行の関係に立つ(判例)。注文者は、修補に代わる損害賠償を受けていない場合、報酬の支払を拒むことができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 判例(瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権と報酬支払の同時履行関係)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問7)

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