請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
判例上、請負人の責めに帰すべき事由で中途終了し、施工済み部分の報酬請求が認められる場合、注文者が請求できる損害額は、残工事費用のうち未施工部分の請負代金額を超える額に限られる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 判例(請負契約の中途終了、注文者が請求できる損害額の範囲)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問7)
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