(同上の設例において)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる。Bが単独で限定承認の申述をしただけでは、Cも限定承認をしたとみなされることはない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第923条(共同相続人の限定承認)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問6)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。