(同上の設例において)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。遺産分割協議成立前に生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産として各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する(判例)。後に遺産分割協議で不動産の帰属が決まっても、既に確定的に取得した賃料債権について清算する必要はない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 最高裁判例(平成17年9月8日、遺産分割前の賃料債権の帰属)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問6)
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