(同上の設例において)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。これは代襲相続ではなく数次相続であり、Bの相続人(配偶者D及び子E)の「全員」がBの地位(Aの遺産に対する持分)を承継し、遺産分割協議に参加する。Eのみが代襲相続人として協議を行うわけではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権、代襲相続との区別)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問6)
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