権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設例において)売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。

解説

× 誤り

解約手付による解除は、相手方(C)が契約の履行に着手する前に限り認められる。「いつでも」解除できるわけではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 民法第557条第1項(手付による解除、相手方の履行着手前に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問5)

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