権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-B

(同上の設例において)当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧570条、瑕疵担保責任)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は契約不適合責任に再構成されている。

解説

× 誤り

瑕疵担保責任は契約当事者間(AC間)の問題であり、媒介業者Bは契約当事者ではないため、CはBに対して瑕疵担保責任を追及することはできない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 民法(旧)第570条(瑕疵担保責任、契約当事者間の責任)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問5)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →