(同上の設例において)賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本肢は2020年4月1日施行の民法改正で明文化された規定についての出題であり、平成29年4月1日時点では条文上未規定だった。
解説
規定されていない。賃借人の原状回復義務から通常損耗・経年変化を除く明文規定(621条)は、2020年4月1日施行の民法改正で新設されたものであり、平成29年4月1日現在では条文上明記されていない(判例上の解釈にとどまっていた)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第621条(賃借人の原状回復義務、通常損耗・経年変化の除外、2020年4月1日施行で明文化)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問4)
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