(同上の設例において)売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本肢は2020年4月1日施行の民法改正で明文化された規定についての出題であり、平成29年4月1日時点では条文上未規定だった。
解説
規定されていない。売主の対抗要件具備義務(560条)は、2020年4月1日施行の民法改正で明文化された規定であり、平成29年4月1日現在では条文上明記されていない(判例・解釈上は認められていた)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務、2020年4月1日施行で明文化)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問4)
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