次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本肢は2020年4月1日施行の民法改正で新設された制度についての出題であり、平成29年4月1日時点では未施行だった。
解説
規定されていない。権利についての協議を行う旨の書面合意による時効の完成猶予(151条)は、2020年4月1日施行の民法改正で新設された制度であり、平成29年4月1日現在では施行されていない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予、2020年4月1日施行)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問4)
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