権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-B

(同上の判決文の事案において)AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。

解説

○ 正しい

判決文の趣旨のとおり、承認しなかった共有者Bは、承認した共有者Aの持分に基づく限度でCが占有使用する権原を有するため、当然には明渡しを請求することができない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 最高裁判例(共有物の占有使用と明渡請求の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問3)

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