権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-A

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。 (1)共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。

解説

○ 正しい

判決文の前段が示すとおり、共有者は他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 民法第249条(共有物の使用)
  • 最高裁判例(共有物の占有使用と明渡請求の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問3)

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