(同上の設例において)AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。強迫を理由に売買契約を取り消した場合、取消しの効果は契約時に遡及し、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第121条(取消しの効果、初めから無効とみなす)
- 民法第96条第1項(強迫による意思表示の取消し)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問2)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。