(同上の設例において)Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
所有権留保特約が付された場合、その特約に従い、代金完済まで所有権は移転しない。契約締結の時点で所有権が移転するという原則は、このような特約によって排除される。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第176条(物権の設定及び移転、特約による所有権移転時期の変更)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問2)
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