権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設例において)復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。復代理人が受領した金銭を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務が消滅するとともに、本人に対する受領物引渡義務も消滅すると解されている(判例)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 判例(復代理人の受領物引渡義務、代理人への引渡しによる本人への義務の消滅)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問1)

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