税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問47-B

(同上の設問において)宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。

解説

× 誤り

宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、将来もその予定がない市街化調整区域内の土地を販売する広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨に加えて、「宅地の造成及び建物の建築ができない」旨についても、規約に定める大きさ以上の文字で明示しなければならない。所在地の表示だけでは足りない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約(市街化調整区域内の土地に関する表示基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問47)

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