(同上の設問において)機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。証券化支援事業(買取型)の対象となる貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅の建設・購入等に必要な資金の貸付けに係るものであり、賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権は譲受けの対象に含まれていない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号(証券化支援事業(買取型)の対象、自ら居住する住宅等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問46)
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