税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問25-D

(同上の設問において)収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるが、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるため、この手法の適用は避けるべきである。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。不動産鑑定評価基準上、収益還元法は文化財等取引慣行の成熟していない特殊な不動産以外の全ての不動産の価格を求める際に基本的に適用すべき手法とされており、特に土地の取引価格が上昇する局面においては、収益性に着目する収益還元法の重要性がむしろ増すとされている。「適用を避けるべき」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 不動産鑑定評価基準(収益還元法の意義及び適用、地価上昇局面における重要性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問25)

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