(同上の設問において)鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる取引事例等については、取引等の事情が正常なものと認められるものから選択すべきであり、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例を用いてはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
取引事例は正常なものを選択することが原則であるが、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例であっても、その事情を適切に補正できるものであれば、鑑定評価に用いることができるとされている(不動産鑑定評価基準、事情補正)。「用いてはならない」と一律に禁止する本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準(取引事例の選択及び事情補正)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問25)
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