税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問25-B

(同上の設問において)同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいうが、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって、その地域的範囲は狭められる場合もあれば、広域的に形成される場合もある。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。不動産鑑定評価基準における同一需給圏の定義そのものであり、不動産の種類・性格・規模に応じた需要者の選好性によって地域的範囲が狭められたり広域化したりする点も基準の説明と一致する。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 不動産鑑定評価基準(同一需給圏の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問25)

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