税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問24-D

(同上の設問において)平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

解説

× 誤り

不動産取得税の標準税率は本則4%であるが、土地及び住宅の取得については、住宅用かどうかを問わず、特例により3%に軽減されている(地方税法附則第11条の2第1項)。「住宅用以外の家屋及びその土地」についても、家屋部分は4%のままだが、土地部分は用途を問わず3%の軽減税率が適用されるため、一律に「4%」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 地方税法附則第11条の2第1項(土地及び住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例、3%)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問24)

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