(同上の設問において)平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。床面積が50㎡以上240㎡以下である新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定において、当該住宅の価格から1,200万円が控除される特例がある(地方税法第73条の14第1項)。床面積240㎡はこの適用範囲内である。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 地方税法第73条の14第1項(新築住宅の課税標準の特例、1,200万円控除)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問24)
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