税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問24-B

(同上の設問において)不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。

解説

× 誤り

法人の合併による不動産の取得のような形式的な所有権の移転については、不動産取得税は課されない(地方税法第73条の7、非課税規定)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 地方税法第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税、法人の合併を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問24)

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