(同上の設問において)売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
売上代金に係る金銭の受取書の非課税基準は、平成26年4月1日以後に作成されるものについては「記載された受取金額が5万円未満」に引き上げられており、平成28年当時「3万円未満」とする本肢の前提自体が誤りである。さらに、消費税額等が区分記載されている場合はその消費税額等を除いた金額で判定できる特例もあり、本問の48,600円(消費税等込み)は消費税抜きの本体額でも税込みの金額でも5万円未満にとどまるため、この受取書には印紙税は課されない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 印紙税法別表第一第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書、記載金額5万円未満は非課税)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問23)
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