税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問23-C

(同上の設問において)「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

解説

× 誤り

贈与契約書は対価性のない無償契約であるため、たとえ目的物の価額(評価額)が記載されていても、印紙税法上は「記載金額のない契約書」として扱われる。したがって課税標準となる記載金額は3,000万円ではなく、記載金額のないものとして定額(200円)の印紙税が課される。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 印紙税法基本通達(贈与契約書は記載金額のない契約書として取り扱う)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問23)

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