税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問23-B

(同上の設問において)「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。交換契約書に双方の目的物の価額が記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額は、いずれか高い方の金額とされる(印紙税法基本通達)。甲土地3,000万円と乙土地3,500万円のうち高い方である3,500万円が記載金額となる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 印紙税法基本通達(交換契約書の記載金額の取扱い、高い方の価額)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問23)

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