税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問23-A

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

解説

× 誤り

印紙税を納付しなかったことが税務調査等により判明した場合、原則として、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち納付しなかった印紙税額の3倍)が過怠税として徴収される(印紙税法第20条第1項)。「10%」ではない(なお、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減される特例があるが、これは税務調査により判明した場合には適用されない)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 印紙税法第20条第1項(過怠税、原則として納付しなかった額の3倍)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問23)

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