法令上の制限 問22-D

(同上の設問において)農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

解説

× 誤り

農地の転用について、あらかじめ農業委員会への届出のみで足りる特例(農地法第4条第1項但書)が適用されるのは市街化区域内の農地に限られる。市街化調整区域内の農地を転用する場合は、耕作の有無や遊休化の状況にかかわらず、原則どおり都道府県知事等の許可を受ける必要があり、届出だけでは足りない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 農地法第4条第1項本文・第8号(農地の転用、市街化区域内農地の届出特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問22)

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