(同上の設問において)法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な行為について、これらの許可を受けずにした行為は、その効力を生じない(農地法第3条第6項・第5条第3項)。契約自体は締結できても、所有権移転の物権的効力は許可を受けるまで発生しない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 農地法第3条第6項(無許可行為の効力、無効)
- 農地法第5条第3項(無許可行為の効力、無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問22)
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