(同上の設問において)法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農地の所有権取得は農地所有適格法人でなければ原則としてできないが、賃借権等の設定を受けて農地を借り入れることについては、農地所有適格法人の要件を満たさない一般の法人(株式会社等)であっても、賃貸借契約に一定の解除条件を付す等の要件を満たせば認められる(農地法第3条第3項、いわゆる一般法人によるリース方式参入)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 農地法第3条第3項(農地所有適格法人以外の法人による農地の賃借、解除条件付リース方式)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問22)
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