法令上の制限 問21-D

(同上の設問において)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の制限行為(土地区画整理法第76条第1項)について許可を与える権限を有するのは都道府県知事等(国土交通大臣が施行する場合を除く)であり、施行者である土地区画整理組合自身の許可ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 土地区画整理法第76条第1項(建築行為等の制限、許可権者は都道府県知事等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問21)

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