法令上の制限 問20-D

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号が変更されている可能性がある。出題当時(平成28年)の宅地造成等規制法に基づく解説である。

解説

○ 正しい

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法第15条第1項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第15条第1項(宅地以外から宅地への転用の届出、14日以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問20)

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