(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい ✓
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⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号が変更されている可能性がある。出題当時(平成28年)の宅地造成等規制法に基づく解説である。
解説
○ 正しい
宅地造成工事規制区域内において、高さ2メートルを超える擁壁や崖面の排水施設等の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法第15条第2項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地造成等規制法第15条第2項(擁壁等の除却工事の届出、14日前まで)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問20)
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