法令上の制限 問20-B

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により、関連する政令の条文番号・内容も見直されている可能性がある。出題当時(平成28年)の宅地造成等規制法施行令に基づく解説である。

解説

○ 正しい

政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないのは、切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置等である。面積600㎡はこの基準に達していないため、有資格者による設計は要求されない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地造成等規制法施行令(技術的基準、面積1,500㎡超の排水施設は有資格者の設計が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問20)

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