法令上の制限 問20-A

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 (1)宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は令和5年5月26日施行の改正(盛土規制法:宅地造成及び特定盛土等規制法)により大幅に改正され、規制区域の類型や名称(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)も変更されている。出題当時(平成28年)の法体系に基づく解説である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。造成宅地防災区域の指定基準(宅地造成等規制法施行令)には、盛土の高さが5メートル以上であることのほか、盛土をした土地の面積が3,000平方メートル以上で、かつ盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなす等の基準も定められている。盛土の高さが5メートル未満であっても、面積・角度等の他の基準を満たせば造成宅地防災区域として指定することができるため、「高さ5m未満なら指定できない」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第20条第1項(造成宅地防災区域の指定)
  • 宅地造成等規制法施行令第20条(造成宅地防災区域の指定基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問20)

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