法令上の制限 問19-B

(同上の設問において)前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。

解説

○ 正しい

前面道路の幅員に応じた容積率制限(前面道路の幅員に一定の数値を乗じて容積率を算定する制限)は、前面道路の幅員が12メートル未満の場合に適用されるものであり、12メートル以上の場合には適用されず、都市計画で定められた指定容積率がそのまま適用される(建築基準法第52条第2項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 建築基準法第52条第2項(前面道路の幅員による容積率制限、12m未満の場合に適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問19)

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