法令上の制限 問18-D

(同上の設問において)延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

解説

× 誤り

延べ面積1,000㎡を超える建築物は防火壁等による区画が原則として必要となるが、耐火建築物又は準耐火建築物についてはこの規制の適用が除外されている(建築基準法第26条ただし書)。耐火建築物である本肢の建築物には防火壁設置義務は課されない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 建築基準法第26条(大規模の建築物の防火壁等、耐火建築物・準耐火建築物は適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問18)

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