(同上の設問において)準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 建築基準法の防火地域・準防火地域規制(旧61条・62条)は平成30年建築基準法改正(令和元年6月25日施行)で条文構成が整理されたが、準防火地域内で延べ面積1,500㎡超の建築物が耐火建築物とされる基本的な規律は維持されている。
解説
× 誤り
準防火地域内の建築物のうち、延べ面積が1,500㎡を超えるものは、準耐火建築物ではなく「耐火建築物」としなければならない(建築基準法第61条・第62条、当時の規定)。延べ面積2,000㎡は1,500㎡を超えるため、耐火建築物とする必要があり、準耐火建築物で足りるとする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 建築基準法(当時)第61条・第62条第1項(準防火地域内の建築物、延べ面積1,500㎡超は耐火建築物)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問18)
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