(同上の設問において)高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
非常用の昇降機の設置義務は、高さ31メートルを超える建築物に課される(建築基準法第34条第2項)。高さ30メートルの建築物はこの基準に達していないため、原則として設置義務はない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 建築基準法第34条第2項(非常用の昇降機、高さ31m超の建築物)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問18)
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