法令上の制限 問17-D

(同上の設問において)都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(都市計画法第41条第1項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 都市計画法第41条第1項(用途地域の定めのない区域における建築物の敷地等に関する制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問17)

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