法令上の制限 問17-B

(同上の設問において)二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

開発許可は開発区域を管轄する都道府県知事(指定都市等にあってはその長)が行うものであり、二以上の都府県にまたがる開発行為であっても国土交通大臣の許可を要する制度ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 都市計画法第29条第1項(開発許可権者、都道府県知事等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問17)

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