法令上の制限 問16-D

(同上の設問において)地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

解説

× 誤り

地区計画の都市計画には、種類、名称、位置及び区域を定めるものとされ、区域の面積は定めるよう「努めるもの」とされているにとどまる(努力義務)。また、建築物の建蔽率・容積率の最高限度は、地区計画の区域内で必要に応じて定められる地区整備計画の中で定めることができる事項であって、地区計画に必ず定めなければならない事項ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 都市計画法第12条の4第2項(地区計画等の都市計画、区域の面積は努力義務)
  • 都市計画法第12条の5(地区整備計画)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問16)

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