法令上の制限 問16-C

(同上の設問において)高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

解説

× 誤り

「建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」は「高度地区」の説明である(都市計画法第9条第18項)。「高度利用地区」は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区であり(同条第19項)、「高さ」の限度を定める地区ではない。高度地区と高度利用地区が入れ替わっている。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 都市計画法第9条第18項(高度地区、建築物の高さの最高限度又は最低限度)
  • 都市計画法第9条第19項(高度利用地区、容積率・建蔽率・建築面積・壁面の位置の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問16)

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