法令上の制限 問16-B

(同上の設問において)準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

解説

× 誤り

準都市計画区域において定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、高度地区(建築物の高さの最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域等に限定されており、防火地域・準防火地域はこれに含まれていない(都市計画法第8条第2項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 都市計画法第8条第2項(準都市計画区域で定めることができる地域地区の限定列挙)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問16)

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