(同上の設問において)市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出は個々の土地売買等の契約ごとに、その契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない。市街化区域内の届出対象面積基準は2,000㎡以上であり、甲土地(3,000㎡)はこれ単独で基準を満たすため、甲土地の契約締結後速やかにその届出をしなければならず、後日の乙土地の契約に併せて届出をすることはできない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項・第2項第1号イ(市街化区域の届出対象面積、2,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問15)
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