(同上の設問において)都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。都市計画区域外(非線引き・準都市計画区域外を含む区域)における事後届出の対象面積基準は10,000㎡(1ha)以上である。一団の土地として一連の計画のもとに取得する場合は、その合計面積で判定するため、甲土地6,000㎡と乙土地5,000㎡の合計11,000㎡は基準面積以上となり、事後届出が必要となる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第1号ハ(都市計画区域外の届出対象面積、10,000㎡以上)
- 国土利用計画法施行令第17条(一団の土地の取得に関する面積の通算)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問15)
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