(同上の設問において)Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出の義務を負うのは土地に関する権利の移転又は設定を受けた者(権利取得者)のみであり、売主Aには届出義務がない。さらに、監視区域は都道府県知事等が指定する区域であり、通常の事後届出制とは異なり契約締結「前」に届出を行う事前届出制が適用される区域であるから、その点でも「事後届出」を行うとする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項(事後届出義務者は権利取得者)
- 国土利用計画法第27条の4(監視区域における事前届出制)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問15)
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