(同上の設問において)Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
クーリング・オフによる契約の解除があった場合、宅地建物取引業者Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払を買主Bに請求することができず(法第37条の2第1項後段)、また、既に受領した手付金その他の金銭があるときは、遅滞なくこれを返還しなければならない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項後段(クーリング・オフによる解除、損害賠償等請求の禁止及び金銭の返還)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問44)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。