宅建業法 問44-C

(同上の設問において)クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

解説

○ 正しい

クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除の意思表示を記載した書面を発した時にその効力を生ずる(法第37条の2第2項、発信主義)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第2項(クーリング・オフの効力発生時期、発信主義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問44)

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